貨物運送事業経営の許可申請には、多くの書類と労力が必要になりますが、極論すると営業ナンバーを取れるかどうかは、運送事業者としての経営能力について審査する以下の4点に集約されると思われます。
@運送事業を遂行する上で、最大の要となる『人』がいるかどうか?(確保されているかどうか)
A運送事業の経営の保証となる運送する『物』があるかどうか?
B運送する手段となる土地建物車輌等の『施設』があるのかどうか?
C運送事業の安定的経営の裏付けとなる『金』があるのかどうか?
従いまして、上記の《人》 《物》 《施設》 《金》に十分な準備をして頂ければ、許可を得ることは、可能と考えております。
1.事業用自動車の運行管理体制を記載した書類
2.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
3.事業収支見積書
4.推定による1年間の取り扱い貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
5.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
イ、施設の案内図、見取り図、平面(求積)図
ロ、建築基準法、農地法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
ハ、施設の使用権限を証する書面
自己所有・・・・・不動産登記簿謄本
借入・・・・・・・・・賃貸借契約書等
二、車庫前面道路の道路幅員証明書
ホ、計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
車輌購入・・・・・・売買契約書又は売渡承諾書等
リース・・・・・・・・・自動車リース契約書
自己所有・・・・・・自動車検査証(写し)
6.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ、最近の事業年度における貸借対照表
ハ、役員又は社員の名簿及び履歴書
7.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ、定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定によりの認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款) 又は寄付行為の謄本
ロ、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ、設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載し た書類
8.個人にあっては次に掲げる書類
イ、資産目録
ロ、戸籍謄本
ハ、履歴書
9.法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
| 書類の内容 | 申請人が法人 | 申請人が個人 |
| 会社の登記簿謄本及び定款の写し | ○ | × |
| 戸籍謄本 | × | ○ |
| 直近の決算報告書 | ○ | × |
| 資産目録 | × | ○ |
| 履歴書 役員全員及び代表者 | ○ | ○ |
| 自動車売買予約書 | ○ | ○ |
| 自動車検査証の写し 所有の場合は、残債及び帳簿価格が必要です。 | ○ | ○ |
| 土地建物の登記簿謄本 | ○ | ○ |
| 土地建物の賃貸借契約書 | ○ | ○ |
| 営業所及び車庫の平面図並びに配置図 | ○ | ○ |
| 公図(地番が複雑な場合) | ○ | ○ |
| 車庫前面道路の幅員証明書 | ○ | ○ |
| 整備管理者、運行管理者の履歴書 | ○ | ○ |
| 運行管理者の資格者証の写し | ○ | ○ |
| 荷主からの委託予定数量の明細 | ○ | ○ |
| 荷主の概要書 | ○ | ○ |
| 営業所、休憩睡眠施設、車庫の写真 | ○ | ○ |